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まん延防止等重点措置とは?「緊急事態宣言」との違い

経済活動と感染防止 備忘録
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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて令和3年の1月7日に発令された2回目の緊急事態宣言が全自治体が解除されてからおよそ一ヶ月が経とうとしています。
感染者数が増加している大阪府、兵庫県、宮城県に「まん延防止等重点措置」

まん延防止等重点措置は2021年2月13日に施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法で新設されました。

緊急事態宣言を発令しなくても新型コロナウイルスに対する対策を可能にします。

まん延防止等重点措置の対象地域

政府が対象とした都道府県の知事が市区町村などの特定の地域を限定できる。

まん延防止等重点措置適用目安

「ステージ3」相当での適用を想定。但し、感染が局地的。急速に広がっている場合は「ステージ2」での適用もありえる。

措置を講じる要件
・都道府県で感染拡大の恐れがある場合。
・医療の提供に支障が生じる恐れがある場合。

まん延防止等重点措置と緊急事態宣言との違い

緊急事態宣言は政府が発令するのに対して、まん延防止等重点措置は政府が対象とした都道府県の知事。

まとめ

新型コロナウイルスへの対策として2021年2月に新たに設けられた「まん延防止等重点措置」。いったいどのような措置なのでしょうか。

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